(特別受益者の相続分)
第903条
共同相続人中に、
被相続人から、
遺贈を受け、
又は 婚姻 若しくは 養子縁組のため 若しくは 生計の資本として贈与を受けた者があるときは、
被相続人が相続開始の時において有した財産の価額に
その贈与の価額を加えたものを
相続財産とみなし、
前3条の規定により算定した相続分の中から
その遺贈 又は 贈与の価額を控除した残額
をもってその者の相続分とする。
被相続人から、
遺贈を受け、
又は 婚姻 若しくは 養子縁組のため 若しくは 生計の資本として贈与を受けた者があるときは、
被相続人が相続開始の時において有した財産の価額に
その贈与の価額を加えたものを
相続財産とみなし、
前3条の規定により算定した相続分の中から
その遺贈 又は 贈与の価額を控除した残額
をもってその者の相続分とする。
2項
遺贈 又は
贈与の価額が、
相続分の価額に等しく、
又は これを超えるときは、
受遺者 又は 受贈者は、
その相続分を受けることができない。
相続分の価額に等しく、
又は これを超えるときは、
受遺者 又は 受贈者は、
その相続分を受けることができない。
3項
被相続人が前2項の規定と異なった意思を表示したときは、
その意思表示は、
遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、
その効力を有する。
その意思表示は、
遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、
その効力を有する。