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> 条文別 > 第904条 (同前-特別受益者の相続分A)
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(同前-特別受益者の相続分A)
第904条
前条に規定する贈与の価額は、
受贈者の行為によって、
その目的である財産が滅失し、
又は
その価格の増減があったときであっても、
相続開始の時において
なお原状のままであるものとみなして
これを定める。
次条 (第904条の2(寄与分))
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