(相続の一般的効力)
条文別へ
第896条
相続人は、
相続開始の時から、
被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。
ただし、 被相続人の一身に専属したものは、
この限りでない。
相続開始の時から、
被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。
ただし、 被相続人の一身に専属したものは、
この限りでない。
(祭祀に関する権利の承継)
条文別へ
第897条
系譜、
祭具 及び 墳墓の所有権は、
前条の規定にかかわらず、
慣習に従って
祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。
ただし、 被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、
その者が承継する。
祭具 及び 墳墓の所有権は、
前条の規定にかかわらず、
慣習に従って
祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。
ただし、 被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、
その者が承継する。
2項
前項本文の場合において
慣習が明らかでないときは、
同項の権利を承継すべき者は、
家庭裁判所が定める。
慣習が明らかでないときは、
同項の権利を承継すべき者は、
家庭裁判所が定める。
(共同相続の効力)
条文別へ
第898条
相続人が数人あるときは、
相続財産は、
その共有に属する。
相続財産は、
その共有に属する。
(同前-共同相続の効力A)
条文別へ
第899条
各共同相続人は、
その相続分に応じて
被相続人の権利義務を承継する。
その相続分に応じて
被相続人の権利義務を承継する。