(祭祀に関する権利の承継)
第897条
系譜、
祭具 及び 墳墓の所有権は、
前条の規定にかかわらず、
慣習に従って
祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。
ただし、 被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、
その者が承継する。
祭具 及び 墳墓の所有権は、
前条の規定にかかわらず、
慣習に従って
祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。
ただし、 被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、
その者が承継する。
2項
前項本文の場合において
慣習が明らかでないときは、
同項の権利を承継すべき者は、
家庭裁判所が定める。
慣習が明らかでないときは、
同項の権利を承継すべき者は、
家庭裁判所が定める。