6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第897条 (祭祀に関する権利の承継)
民法    全条文     全編章
第5編 相続    全条文     編章別条文→     ← 前編
第3章 相続の効力    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第1節 総則    全条文     編章別条文→     次節 →
(祭祀に関する権利の承継)
第897条  系譜、
祭具 及び 墳墓の所有権は、

前条の規定にかかわらず、
慣習に従って
祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。
ただし、 被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、
その者が承継する。
2項  前項本文の場合において
慣習が明らかでないときは、

同項の権利を承継すべき者は、
家庭裁判所が定める。
次条 (第898条(共同相続の効力))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト