6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第904条の2 (寄与分)
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(寄与分)
第904条の2  共同相続人中に、
被相続人の事業に関する労務の提供
又は 財産上の給付、
被相続人の療養看護
その他の方法により被相続人の財産の維持 又は 増加について特別の寄与
をした者があるときは、

被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から
共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したもの
を相続財産とみなし、
第900条から第902条までの規定により算定した相続分に
寄与分を加えた額
をもってその者の相続分とする。
2項  前項の協議が調わないとき、
又は 協議をすることができないときは、

家庭裁判所は、
同項に規定する寄与をした者の請求により、
寄与の時期、
方法 及び 程度、
相続財産の額
その他一切の事情を考慮して、

寄与分を定める。
3項  寄与分は、
被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から
遺贈の価額を
控除した残額を
超えることができない。
4項  第2項の請求は、
第907条第2項の規定による請求があった場合
又は 第910条に規定する場合
にすることができる。
次条 (第905条(相続分の取戻権))

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