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民法
> 条文別 > 第905条 (相続分の取戻権)
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(相続分の取戻権)
第905条
共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、
他の共同相続人は、
その価額
及び
費用を償還して、
その相続分を譲り受けることができる。
2項
前項の権利は、
1箇月以内に行使しなければならない。
次条 (第906条(遺産の分割の基準))
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