(遺言による相続分の指定)
第902条
被相続人は、
前2条の規定にかかわらず、
遺言で、
共同相続人の相続分を定め、
又は これを定めることを第三者に委託することができる。
ただし、 被相続人 又は 第三者は、
遺留分に関する規定に違反することができない。
前2条の規定にかかわらず、
遺言で、
共同相続人の相続分を定め、
又は これを定めることを第三者に委託することができる。
ただし、 被相続人 又は 第三者は、
遺留分に関する規定に違反することができない。
2項
被相続人が、
共同相続人中の一人 若しくは 数人の相続分のみを定め、
又は これを第三者に定めさせたときは、
他の共同相続人の相続分は、
前2条の規定により定める。
共同相続人中の一人 若しくは 数人の相続分のみを定め、
又は これを第三者に定めさせたときは、
他の共同相続人の相続分は、
前2条の規定により定める。