6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第902条 (遺言による相続分の指定)
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(遺言による相続分の指定)
第902条  被相続人は、
前2条の規定にかかわらず、
遺言で、
共同相続人の相続分を定め、
又は これを定めることを第三者に委託することができる。

ただし、 被相続人 又は 第三者は、
遺留分に関する規定に違反することができない。
2項  被相続人が、
共同相続人中の一人 若しくは 数人の相続分のみを定め、
又は これを第三者に定めさせた
ときは、

他の共同相続人の相続分は、
前2条の規定により定める。
次条 (第903条(特別受益者の相続分))

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