6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第900条 (法定相続分)
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(法定相続分)
第900条   同順位の相続人が数人あるときは、
その相続分は、
次の各号の定めるところによる。
  及び 配偶者が相続人であるときは、子の相続分 及び 配偶者の相続分は、各2分の1とする。
 配偶者 及び 直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。
 配偶者 及び 兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。
 子、直系尊属 又は 兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。
ただし、 父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。
次条 (第901条(代襲相続人の相続分))

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