(法定相続分)
第900条
同順位の相続人が数人あるときは、
その相続分は、
次の各号の定めるところによる。
その相続分は、
次の各号の定めるところによる。
1
子 及び
配偶者が相続人であるときは、子の相続分 及び
配偶者の相続分は、各2分の1とする。
2
配偶者 及び
直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。
3
配偶者 及び
兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。
4
子、直系尊属 又は
兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。
ただし、 父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。
ただし、 父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。