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> 条文別 > 第910条 (相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権)
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第3節 遺産の分割
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(相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権)
第910条
相続の開始後認知によって相続人となった者が
遺産の分割を請求しようとする場合において、
他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、
価額のみによる支払の請求権を有する。
次条 (第911条(共同相続人間の担保責任))
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