6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第912条 (遺産の分割によって受けた債権についての担保責任)
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(遺産の分割によって受けた債権についての担保責任)
第912条  各共同相続人は、
その相続分に応じ、
他の共同相続人が遺産の分割によって受けた債権について、
その分割の時における債務者の資力を担保する。
2項  弁済期に至らない債権
及び 停止条件付きの債権については、

各共同相続人は、
弁済をすべき時における債務者の資力を担保する。
次条 (第913条(資力のない共同相続人がある場合の担保責任の分担))

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