(遺産の分割によって受けた債権についての担保責任)
第912条
各共同相続人は、
その相続分に応じ、
他の共同相続人が遺産の分割によって受けた債権について、
その分割の時における債務者の資力を担保する。
その相続分に応じ、
他の共同相続人が遺産の分割によって受けた債権について、
その分割の時における債務者の資力を担保する。
2項
弁済期に至らない債権
及び 停止条件付きの債権については、
各共同相続人は、
弁済をすべき時における債務者の資力を担保する。
及び 停止条件付きの債権については、
各共同相続人は、
弁済をすべき時における債務者の資力を担保する。