(管轄違いの場合の取扱い)
第16条
裁判所は、
訴訟の全部 又は 一部がその管轄に属しないと認めるときは、
申立てにより
又は 職権で、
これを管轄裁判所に移送する。
訴訟の全部 又は 一部がその管轄に属しないと認めるときは、
申立てにより
又は 職権で、
これを管轄裁判所に移送する。
2項
地方裁判所は、
訴訟がその管轄区域内の簡易裁判所の管轄に属する場合においても、
相当と認めるときは、
前項の規定にかかわらず、
申立てにより
又は 職権で、
訴訟の全部 又は 一部について
自ら審理 及び 裁判をすることができる。
ただし、 訴訟がその簡易裁判所の専属管轄(当事者が第11条の規定により合意で定めたものを除く。)に属する場合は、
この限りでない。
訴訟がその管轄区域内の簡易裁判所の管轄に属する場合においても、
相当と認めるときは、
前項の規定にかかわらず、
申立てにより
又は 職権で、
訴訟の全部 又は 一部について
自ら審理 及び 裁判をすることができる。
ただし、 訴訟がその簡易裁判所の専属管轄(当事者が第11条の規定により合意で定めたものを除く。)に属する場合は、
この限りでない。