6色分け六法  >  民事訴訟法  > 条文別 > 第19条 (必要的移送)
民事訴訟法    全条文     全編章
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第2章 裁判所    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
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(必要的移送)
第19条  第一審裁判所は、
訴訟がその管轄に属する場合においても、
当事者の申立て 及び 相手方の同意があるときは、

訴訟の全部 又は 一部を
申立てに係る地方裁判所 又は 簡易裁判所に移送しなければならない。

ただし、 移送により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるとき、
又は その申立てが、
簡易裁判所からその所在地を管轄する地方裁判所への移送の申立て以外のものであって、
被告が本案について弁論をし、 若しくは 弁論準備手続において申述をした後にされたものであるときは、

この限りでない。
2項  簡易裁判所は、
その管轄に属する不動産に関する訴訟につき被告の申立てがあるときは、
訴訟の全部 又は 一部を
その所在地を管轄する地方裁判所に移送しなければならない。

ただし、 その申立ての前に被告が本案について弁論をした場合は、
この限りでない。
次条 (第20条(専属管轄の場合の移送の制限))

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