(専属管轄の場合の移送の制限)
第20条
前3条の規定は、
訴訟がその係属する裁判所の専属管轄(当事者が第11条の規定により合意で定めたものを除く。)に属する場合には、
適用しない。
訴訟がその係属する裁判所の専属管轄(当事者が第11条の規定により合意で定めたものを除く。)に属する場合には、
適用しない。
2項
特許権等に関する訴えに係る訴訟について、
第17条 又は 前条第1項の規定によれば第6条第1項各号に定める裁判所に移送すべき場合には、
前項の規定にかかわらず、
第17条 又は 前条第1項の規定を適用する。
第17条 又は 前条第1項の規定によれば第6条第1項各号に定める裁判所に移送すべき場合には、
前項の規定にかかわらず、
第17条 又は 前条第1項の規定を適用する。