(裁判官の除斥)
第23条
裁判官は、
次に掲げる場合には、
その職務の執行から除斥される。
ただし、 第6号に掲げる場合にあっては、
他の裁判所の嘱託により受託裁判官としてその職務を行うことを妨げない。
次に掲げる場合には、
その職務の執行から除斥される。
ただし、 第6号に掲げる場合にあっては、
他の裁判所の嘱託により受託裁判官としてその職務を行うことを妨げない。
1
裁判官 又は
その配偶者 若しくは
配偶者であった者が、事件の当事者であるとき、 又は
事件について当事者と共同権利者、共同義務者 若しくは
償還義務者の関係にあるとき。
2
裁判官が当事者の4親等内の血族、3親等内の姻族 若しくは
同居の親族であるとき、 又は
あったとき。
3
裁判官が当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人 又は
補助監督人であるとき。
4
裁判官が事件について証人 又は
鑑定人となったとき。
5
裁判官が事件について当事者の代理人 又は
補佐人であるとき、 又は
あったとき。
6
裁判官が事件について仲裁判断に関与し、 又は
不服を申し立てられた前審の裁判に関与したとき。
2項
前項に規定する除斥の原因があるときは、
裁判所は、
申立てにより 又は 職権で、
除斥の裁判をする。
裁判所は、
申立てにより 又は 職権で、
除斥の裁判をする。