6色分け六法  >  民事訴訟法  > 条文別 > 第24条 (裁判官の忌避)
民事訴訟法    全条文     全編章
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(裁判官の忌避)
第24条  裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるときは、
当事者は、
その裁判官を忌避することができる。
2項  当事者は、
裁判官の面前において弁論をし、
又は 弁論準備手続において申述をしたときは、

その裁判官を忌避することができない。
ただし、 忌避の原因があることを知らなかったとき、
又は 忌避の原因がその後に生じたときは、

この限りでない。
次条 (第25条(除斥 又は 忌避の裁判))

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