(裁判官の忌避)
第24条
裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるときは、
当事者は、
その裁判官を忌避することができる。
当事者は、
その裁判官を忌避することができる。
2項
当事者は、
裁判官の面前において弁論をし、
又は 弁論準備手続において申述をしたときは、
その裁判官を忌避することができない。
ただし、 忌避の原因があることを知らなかったとき、
又は 忌避の原因がその後に生じたときは、
この限りでない。
裁判官の面前において弁論をし、
又は 弁論準備手続において申述をしたときは、
その裁判官を忌避することができない。
ただし、 忌避の原因があることを知らなかったとき、
又は 忌避の原因がその後に生じたときは、
この限りでない。