(除斥 又は
忌避の裁判)
第25条
合議体の構成員である裁判官 及び
地方裁判所の一人の裁判官の除斥 又は
忌避については
その裁判官の所属する裁判所が、
簡易裁判所の裁判官の除斥 又は 忌避については
その裁判所の所在地を管轄する地方裁判所が、
決定で、
裁判をする。
その裁判官の所属する裁判所が、
簡易裁判所の裁判官の除斥 又は 忌避については
その裁判所の所在地を管轄する地方裁判所が、
決定で、
裁判をする。
2項
地方裁判所における前項の裁判は、
合議体でする。
合議体でする。
3項
裁判官は、
その除斥 又は 忌避についての裁判に
関与することができない。
その除斥 又は 忌避についての裁判に
関与することができない。
4項
除斥 又は
忌避を理由があるとする決定に対しては、
不服を申し立てることができない。
不服を申し立てることができない。
5項
除斥 又は
忌避を理由がないとする決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
即時抗告をすることができる。