6色分け六法  >  民事訴訟法  > 条文別 > 第30条 (選定当事者)
民事訴訟法    全条文     全編章
第1編 総則    全条文     編章別条文→     次編 →
第3章 当事者    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第1節 当事者能力 及び 訴訟能力    全条文     編章別条文→     次節 →
(選定当事者)
第30条  共同の利益を有する多数の者で
前条の規定に該当しないものは、

その中から、
全員のために原告 又は 被告となるべき
一人 又は 数人を選定することができる。
2項  訴訟の係属の後、
前項の規定により原告 又は 被告となるべき者を選定したときは、

他の当事者は、
当然に訴訟から脱退する。
3項  係属中の訴訟の原告 又は 被告と共同の利益を有する者で
当事者でないものは、

その原告 又は 被告を
自己のためにも
原告 又は 被告となるべき者として選定することができる。
4項  第1項 又は 前項の規定により
原告 又は 被告となるべき者を選定した者
(以下「選定者」という。)は、
その選定を取り消し、
又は 選定された当事者
(以下「選定当事者」という。)を変更することができる。
5項  選定当事者のうち
死亡その他の事由により
その資格を喪失した者があるときは、

他の選定当事者において
全員のために訴訟行為をすることができる。
次条 (第31条(未成年者 及び 成年被後見人の訴訟能力))

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