6色分け六法  >  民事訴訟法  > 編章別条文 > 第1編 第3章 第1節 当事者能力 及び 訴訟能力
民事訴訟法    全条文     全編章
第1編 総則    全条文     編章別条文→     次編 →     ↑先頭へ
第3章 当事者    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第1節 当事者能力 及び 訴訟能力    全条文     編章別条文→     次節 →     ↑先頭へ
(原則)    条文別へ
第28条   当事者能力、訴訟能力 及び 訴訟無能力者の法定代理は、
この法律に特別の定めがある場合を除き、
民法その他の法令に従う。
訴訟行為をするのに必要な授権についても、
同様とする。
(法人でない社団等の当事者能力)    条文別へ
第29条   法人でない社団 又は 財団で代表者 又は 管理人の定めがあるものは、
その名において
訴え、 又は 訴えられることができる。
(選定当事者)    条文別へ
第30条  共同の利益を有する多数の者で
前条の規定に該当しないものは、

その中から、
全員のために原告 又は 被告となるべき
一人 又は 数人を選定することができる。
2項  訴訟の係属の後、
前項の規定により原告 又は 被告となるべき者を選定したときは、

他の当事者は、
当然に訴訟から脱退する。
3項  係属中の訴訟の原告 又は 被告と共同の利益を有する者で
当事者でないものは、

その原告 又は 被告を
自己のためにも
原告 又は 被告となるべき者として選定することができる。
4項  第1項 又は 前項の規定により
原告 又は 被告となるべき者を選定した者
(以下「選定者」という。)は、
その選定を取り消し、
又は 選定された当事者
(以下「選定当事者」という。)を変更することができる。
5項  選定当事者のうち
死亡その他の事由により
その資格を喪失した者があるときは、

他の選定当事者において
全員のために訴訟行為をすることができる。
(未成年者 及び 成年被後見人の訴訟能力)    条文別へ
第31条   未成年者 及び 成年被後見人は、
法定代理人によらなければ、
訴訟行為をすることができない。
ただし、 未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は
この限りでない。
(被保佐人、被補助人 及び 法定代理人の訴訟行為の特則)    条文別へ
第32条  被保佐人、被補助人訴訟行為をすることにつきその補助人の同意を得ることを要するものに限る。次項 及び 第40条第4項において同じ。) 又は 後見人その他の法定代理人が
相手方の提起した訴え 又は 上訴について
訴訟行為をするには、
保佐人 若しくは 保佐監督人、補助人 若しくは 補助監督人 又は 後見監督人の
同意その他の授権を要しない。
2項  被保佐人、被補助人 又は 後見人その他の法定代理人が
次に掲げる訴訟行為をするには、
特別の授権がなければならない。
 訴えの取下げ、和解、請求の放棄 若しくは 認諾 又は 第48条第50条第3項 及び 第51条において準用する場合を含む。)の規定による脱退
 控訴、上告 又は 第318条第1項の申立ての取下げ
 第360条第367条第2項 及び 第378条第2項において準用する場合を含む。)の規定による異議の取下げ 又は その取下げについての同意
(外国人の訴訟能力の特則)    条文別へ
第33条   外国人は、
その本国法によれば訴訟能力を有しない場合であっても
日本法によれば訴訟能力を有すべきときは、

訴訟能力者とみなす。
(訴訟能力等を欠く場合の措置等)    条文別へ
第34条  訴訟能力、法定代理権 又は 訴訟行為をするのに必要な授権を欠くときは、
裁判所は、
期間を定めて、
その補正を命じなければならない。

この場合において、
遅滞のため損害を生ずるおそれがあるときは、

裁判所は、
一時訴訟行為をさせることができる。
2項  訴訟能力、法定代理権 又は 訴訟行為をするのに必要な授権を欠く者がした訴訟行為は、
これらを有するに至った当事者 又は 法定代理人の追認により、
行為の時にさかのぼってその効力を生ずる。
3項  前2項の規定は、
選定当事者が訴訟行為をする場合
について準用する。
(特別代理人)    条文別へ
第35条  法定代理人がない場合 又は 法定代理人が代理権を行うことができない場合において、
未成年者 又は 成年被後見人に対し訴訟行為をしようとする者は、
遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明して、
受訴裁判所の裁判長に特別代理人の選任を申し立てることができる。
2項  裁判所は、
いつでも特別代理人を改任することができる。
3項  特別代理人が
訴訟行為をするには、
後見人と同一の授権がなければならない。
(法定代理権の消滅の通知)    条文別へ
第36条  法定代理権の消滅は、
本人 又は 代理人から相手方に通知しなければ、
その効力を生じない。
2項  前項の規定は、
選定当事者の選定の取消し 及び 変更
について準用する。
(法人の代表者等への準用)    条文別へ
第37条   この法律中法定代理 及び 法定代理人に関する規定は、
法人の代表者
及び 法人でない社団 又は 財団でその名において訴え、 又は 訴えられることができるものの代表者 又は 管理人
について準用する。

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