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民事訴訟法
> 条文別 > 第37条 (法人の代表者等への準用)
民事訴訟法
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第1編 総則
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第3章 当事者
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第1節 当事者能力
及び
訴訟能力
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(法人の代表者等への準用)
第37条
この法律中法定代理
及び
法定代理人に関する規定は、
法人の代表者
及び
法人でない社団
又は
財団でその名において訴え、
又は
訴えられることができるものの代表者
又は
管理人
について準用する。
次条 (第38条(共同訴訟の要件))
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