6色分け六法  >  民事訴訟法  > 条文別 > 第37条 (法人の代表者等への準用)
民事訴訟法    全条文     全編章
第1編 総則    全条文     編章別条文→     次編 →
第3章 当事者    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第1節 当事者能力 及び 訴訟能力    全条文     編章別条文→     次節 →
(法人の代表者等への準用)
第37条   この法律中法定代理 及び 法定代理人に関する規定は、
法人の代表者
及び 法人でない社団 又は 財団でその名において訴え、 又は 訴えられることができるものの代表者 又は 管理人
について準用する。
次条 (第38条(共同訴訟の要件))

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