(共同訴訟の要件)
第38条
訴訟の目的である権利 又は
義務が
数人について共通であるとき、
又は 同一の事実上 及び 法律上の原因に基づくときは、
その数人は、
共同訴訟人として訴え、 又は 訴えられることができる。
訴訟の目的である権利 又は 義務が
同種であって
事実上 及び 法律上同種の原因に基づくときも、
同様とする。
数人について共通であるとき、
又は 同一の事実上 及び 法律上の原因に基づくときは、
その数人は、
共同訴訟人として訴え、 又は 訴えられることができる。
訴訟の目的である権利 又は 義務が
同種であって
事実上 及び 法律上同種の原因に基づくときも、
同様とする。