6色分け六法  >  民事訴訟法  > 条文別 > 第38条 (共同訴訟の要件)
民事訴訟法    全条文     全編章
第1編 総則    全条文     編章別条文→     次編 →
第3章 当事者    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 共同訴訟    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(共同訴訟の要件)
第38条   訴訟の目的である権利 又は 義務が
数人について共通であるとき、
又は 同一の事実上 及び 法律上の原因に基づくときは、

その数人は、
共同訴訟人として訴え、 又は 訴えられることができる。
訴訟の目的である権利 又は 義務が
同種であって
事実上 及び 法律上同種の原因に基づくときも、

同様とする。
次条 (第39条(共同訴訟人の地位))

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