6色分け六法  >  民事訴訟法  > 編章別条文 > 第1編 第3章 第2節 共同訴訟
民事訴訟法    全条文     全編章
第1編 総則    全条文     編章別条文→     次編 →     ↑先頭へ
第3章 当事者    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第2節 共同訴訟    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(共同訴訟の要件)    条文別へ
第38条   訴訟の目的である権利 又は 義務が
数人について共通であるとき、
又は 同一の事実上 及び 法律上の原因に基づくときは、

その数人は、
共同訴訟人として訴え、 又は 訴えられることができる。
訴訟の目的である権利 又は 義務が
同種であって
事実上 及び 法律上同種の原因に基づくときも、

同様とする。
(共同訴訟人の地位)    条文別へ
第39条   共同訴訟人の一人の訴訟行為、
共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為
及び 共同訴訟人の一人について生じた事項は、

他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。
(必要的共同訴訟)    条文別へ
第40条  訴訟の目的が共同訴訟人の全員について合一にのみ確定すべき場合には、
その一人の訴訟行為は、
全員の利益においてのみその効力を生ずる。
2項  前項に規定する場合には、
共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為は、
全員に対してその効力を生ずる。
3項  第1項に規定する場合において、
共同訴訟人の一人について訴訟手続の中断 又は 中止の原因があるときは、

その中断 又は 中止は、
全員についてその効力を生ずる。
4項  第32条第1項の規定は、
第1項に規定する場合において、
共同訴訟人の一人が提起した上訴について
他の共同訴訟人である被保佐人 若しくは 被補助人 又は 他の共同訴訟人の後見人その他の法定代理人のすべき訴訟行為
について準用する。
(同時審判の申出がある共同訴訟)    条文別へ
第41条  共同被告の一方に対する訴訟の目的である権利と
共同被告の他方に対する訴訟の目的である権利とが
法律上併存し得ない関係にある場合において、
原告の申出があったときは、

弁論 及び 裁判は、
分離しないでしなければならない。
2項  前項の申出は、
控訴審の口頭弁論の終結の時までにしなければならない。
3項  第1項の場合において、
各共同被告に係る控訴事件が同一の控訴裁判所に各別に係属するときは、

弁論 及び 裁判は、
併合してしなければならない。

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