(同時審判の申出がある共同訴訟)
第41条
共同被告の一方に対する訴訟の目的である権利と
共同被告の他方に対する訴訟の目的である権利とが
法律上併存し得ない関係にある場合において、
原告の申出があったときは、
弁論 及び 裁判は、
分離しないでしなければならない。
共同被告の他方に対する訴訟の目的である権利とが
法律上併存し得ない関係にある場合において、
原告の申出があったときは、
弁論 及び 裁判は、
分離しないでしなければならない。
2項
前項の申出は、
控訴審の口頭弁論の終結の時までにしなければならない。
控訴審の口頭弁論の終結の時までにしなければならない。
3項
第1項の場合において、
各共同被告に係る控訴事件が同一の控訴裁判所に各別に係属するときは、
弁論 及び 裁判は、
併合してしなければならない。
各共同被告に係る控訴事件が同一の控訴裁判所に各別に係属するときは、
弁論 及び 裁判は、
併合してしなければならない。