(必要的共同訴訟)
第40条
訴訟の目的が共同訴訟人の全員について合一にのみ確定すべき場合には、
その一人の訴訟行為は、
全員の利益においてのみその効力を生ずる。
その一人の訴訟行為は、
全員の利益においてのみその効力を生ずる。
2項
前項に規定する場合には、
共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為は、
全員に対してその効力を生ずる。
共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為は、
全員に対してその効力を生ずる。
3項
第1項に規定する場合において、
共同訴訟人の一人について訴訟手続の中断 又は 中止の原因があるときは、
その中断 又は 中止は、
全員についてその効力を生ずる。
共同訴訟人の一人について訴訟手続の中断 又は 中止の原因があるときは、
その中断 又は 中止は、
全員についてその効力を生ずる。
4項
第32条第1項の規定は、
第1項に規定する場合において、
共同訴訟人の一人が提起した上訴について
他の共同訴訟人である被保佐人 若しくは 被補助人 又は 他の共同訴訟人の後見人その他の法定代理人のすべき訴訟行為
について準用する。
第1項に規定する場合において、
共同訴訟人の一人が提起した上訴について
他の共同訴訟人である被保佐人 若しくは 被補助人 又は 他の共同訴訟人の後見人その他の法定代理人のすべき訴訟行為
について準用する。