6色分け六法  >  民事訴訟法  > 条文別 > 第32条 (被保佐人、被補助人 及び 法定代理人の訴訟行為の特則)
民事訴訟法    全条文     全編章
第1編 総則    全条文     編章別条文→     次編 →
第3章 当事者    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第1節 当事者能力 及び 訴訟能力    全条文     編章別条文→     次節 →
(被保佐人、被補助人 及び 法定代理人の訴訟行為の特則)
第32条  被保佐人、被補助人訴訟行為をすることにつきその補助人の同意を得ることを要するものに限る。次項 及び 第40条第4項において同じ。) 又は 後見人その他の法定代理人が
相手方の提起した訴え 又は 上訴について
訴訟行為をするには、
保佐人 若しくは 保佐監督人、補助人 若しくは 補助監督人 又は 後見監督人の
同意その他の授権を要しない。
2項  被保佐人、被補助人 又は 後見人その他の法定代理人が
次に掲げる訴訟行為をするには、
特別の授権がなければならない。
 訴えの取下げ、和解、請求の放棄 若しくは 認諾 又は 第48条第50条第3項 及び 第51条において準用する場合を含む。)の規定による脱退
 控訴、上告 又は 第318条第1項の申立ての取下げ
 第360条第367条第2項 及び 第378条第2項において準用する場合を含む。)の規定による異議の取下げ 又は その取下げについての同意
次条 (第33条(外国人の訴訟能力の特則))

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