(訴訟能力等を欠く場合の措置等)
第34条
訴訟能力、法定代理権 又は
訴訟行為をするのに必要な授権を欠くときは、
裁判所は、
期間を定めて、
その補正を命じなければならない。
この場合において、
遅滞のため損害を生ずるおそれがあるときは、
裁判所は、
一時訴訟行為をさせることができる。
裁判所は、
期間を定めて、
その補正を命じなければならない。
この場合において、
遅滞のため損害を生ずるおそれがあるときは、
裁判所は、
一時訴訟行為をさせることができる。
2項
訴訟能力、法定代理権 又は
訴訟行為をするのに必要な授権を欠く者がした訴訟行為は、
これらを有するに至った当事者 又は 法定代理人の追認により、
行為の時にさかのぼってその効力を生ずる。
これらを有するに至った当事者 又は 法定代理人の追認により、
行為の時にさかのぼってその効力を生ずる。
3項
前2項の規定は、
選定当事者が訴訟行為をする場合
について準用する。
選定当事者が訴訟行為をする場合
について準用する。