(被告の住所等による管轄権)
第3条の2
裁判所は、
人に対する訴えについて、
その住所が日本国内にあるとき、
住所がない場合 又は 住所が知れない場合にはその居所が日本国内にあるとき、
居所がない場合 又は 居所が知れない場合には訴えの提起前に日本国内に住所を有していたとき(日本国内に最後に住所を有していた後に外国に住所を有していたときを除く。)は、
管轄権を有する。
人に対する訴えについて、
その住所が日本国内にあるとき、
住所がない場合 又は 住所が知れない場合にはその居所が日本国内にあるとき、
居所がない場合 又は 居所が知れない場合には訴えの提起前に日本国内に住所を有していたとき(日本国内に最後に住所を有していた後に外国に住所を有していたときを除く。)は、
管轄権を有する。
2項
裁判所は、
大使、
公使
その他外国に在ってその国の裁判権からの免除を享有する日本人
に対する訴えについて、
前項の規定にかかわらず、
管轄権を有する。
大使、
公使
その他外国に在ってその国の裁判権からの免除を享有する日本人
に対する訴えについて、
前項の規定にかかわらず、
管轄権を有する。
3項
裁判所は、
法人その他の社団 又は 財団に対する訴えについて、
その主たる事務所 又は 営業所が日本国内にあるとき、
事務所 若しくは 営業所がない場合 又は その所在地が知れない場合には代表者その他の主たる業務担当者の住所が日本国内にあるときは、
管轄権を有する。
法人その他の社団 又は 財団に対する訴えについて、
その主たる事務所 又は 営業所が日本国内にあるとき、
事務所 若しくは 営業所がない場合 又は その所在地が知れない場合には代表者その他の主たる業務担当者の住所が日本国内にあるときは、
管轄権を有する。