6色分け六法  >  民事訴訟法  > 条文別 > 第3条の3 (契約上の債務に関する訴え等の管轄権)
民事訴訟法    全条文     全編章
第1編 総則    全条文     編章別条文→     次編 →
第2章 裁判所    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第1節 日本の裁判所の管轄権    全条文     編章別条文→     次節 →
(契約上の債務に関する訴え等の管轄権)
第3条の3   次の各号に掲げる訴えは、
それぞれ当該各号に定めるときは、
日本の裁判所に提起することができる。
 契約上の債務の履行の請求を目的とする訴え 又は 契約上の債務に関して行われた事務管理 若しくは 生じた不当利得に係る請求、契約上の債務の不履行による損害賠償の請求その他契約上の債務に関する請求を目的とする訴え 契約において定められた当該債務の履行地が日本国内にあるとき、 又は 契約において選択された地の法によれば当該債務の履行地が日本国内にあるとき。
 手形 又は 小切手による金銭の支払の請求を目的とする訴え 手形 又は 小切手の支払地が日本国内にあるとき。
 財産権上の訴え 請求の目的が日本国内にあるとき、 又は 当該訴えが金銭の支払を請求するものである場合には差し押さえることができる被告の財産が日本国内にあるときその財産の価額が著しく低いときを除く。)。
 事務所 又は 営業所を有する者に対する訴えでその事務所 又は 営業所における業務に関するもの 当該事務所 又は 営業所が日本国内にあるとき。
 日本において事業を行う者日本において取引を継続してする外国会社会社法第2条第2号に規定する外国会社をいう。)を含む。)に対する訴え 当該訴えがその者の日本における業務に関するものであるとき。
 船舶債権その他船舶を担保とする債権に基づく訴え 船舶が日本国内にあるとき。
 会社その他の社団 又は 財団に関する訴えで次に掲げるもの 社団 又は 財団が法人である場合にはそれが日本の法令により設立されたものであるとき、法人でない場合にはその主たる事務所 又は 営業所が日本国内にあるとき。
 会社その他の社団からの社員 若しくは 社員であった者に対する訴え、社員からの社員 若しくは 社員であった者に対する訴え 又は 社員であった者からの社員に対する訴えで、社員としての資格に基づくもの
 社団 又は 財団からの役員 又は 役員であった者に対する訴えで役員としての資格に基づくもの
 会社からの発起人 若しくは 発起人であった者 又は 検査役 若しくは 検査役であった者に対する訴えで発起人 又は 検査役としての資格に基づくもの
 会社その他の社団の債権者からの社員 又は 社員であった者に対する訴えで社員としての資格に基づくもの
 不法行為に関する訴え 不法行為があった地が日本国内にあるとき外国で行われた加害行為の結果が日本国内で発生した場合において日本国内におけるその結果の発生が通常予見することのできないものであったときを除く。)。
 船舶の衝突その他海上の事故に基づく損害賠償の訴え 損害を受けた船舶が最初に到達した地が日本国内にあるとき。
10  海難救助に関する訴え 海難救助があった地 又は 救助された船舶が最初に到達した地が日本国内にあるとき。
11  不動産に関する訴え 不動産が日本国内にあるとき。
12  相続権 若しくは 遺留分に関する訴え 又は 遺贈その他死亡によって効力を生ずべき行為に関する訴え 相続開始の時における被相続人の住所が日本国内にあるとき、住所がない場合 又は 住所が知れない場合には相続開始の時における被相続人の居所が日本国内にあるとき、居所がない場合 又は 居所が知れない場合には被相続人が相続開始の前に日本国内に住所を有していたとき日本国内に最後に住所を有していた後に外国に住所を有していたときを除く。)。
13  相続債権その他相続財産の負担に関する訴えで前号に掲げる訴えに該当しないもの 同号に定めるとき。
次条 (第3条の4(消費者契約 及び 労働関係に関する訴えの管轄権))

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