(消費者契約 及び
労働関係に関する訴えの管轄権)
第3条の4
消費者(個人(事業として 又は
事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)をいう。以下同じ。)
と事業者(法人その他の社団 又は 財団 及び 事業として 又は 事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。以下同じ。)
との間で締結される契約(労働契約を除く。以下「消費者契約」という。)
に関する消費者からの事業者に対する訴えは、
訴えの提起の時 又は 消費者契約の締結の時における消費者の住所が日本国内にあるときは、
日本の裁判所に提起することができる。
と事業者(法人その他の社団 又は 財団 及び 事業として 又は 事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。以下同じ。)
との間で締結される契約(労働契約を除く。以下「消費者契約」という。)
に関する消費者からの事業者に対する訴えは、
訴えの提起の時 又は 消費者契約の締結の時における消費者の住所が日本国内にあるときは、
日本の裁判所に提起することができる。
2項
労働契約の存否その他の労働関係に関する事項について個々の労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛争(以下「個別労働関係民事紛争」という。)
に関する
労働者からの事業主に対する訴えは、
個別労働関係民事紛争に係る労働契約における労務の提供の地(その地が定まっていない場合にあっては、労働者を雇い入れた事業所の所在地)
が日本国内にあるときは、
日本の裁判所に提起することができる。
に関する
労働者からの事業主に対する訴えは、
個別労働関係民事紛争に係る労働契約における労務の提供の地(その地が定まっていない場合にあっては、労働者を雇い入れた事業所の所在地)
が日本国内にあるときは、
日本の裁判所に提起することができる。
3項
消費者契約に関する事業者からの消費者に対する訴え
及び 個別労働関係民事紛争に関する事業主からの労働者に対する訴えについては、
前条の規定は、
適用しない。
及び 個別労働関係民事紛争に関する事業主からの労働者に対する訴えについては、
前条の規定は、
適用しない。