6色分け六法  >  民事訴訟法  > 条文別 > 第3条の5 (管轄権の専属)
民事訴訟法    全条文     全編章
第1編 総則    全条文     編章別条文→     次編 →
第2章 裁判所    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第1節 日本の裁判所の管轄権    全条文     編章別条文→     次節 →
(管轄権の専属)
第3条の5  会社法第7編第2章に規定する訴え同章第4節 及び 第6節に規定するものを除く。
一般社団法人 及び 一般財団法人に関する法律第6章第2節に規定する訴え
その他これらの法令以外の日本の法令により設立された社団 又は 財団に関する訴えでこれらに準ずるもの
の管轄権は、

日本の裁判所に専属する。
2項  登記 又は 登録に関する訴えの管轄権は、
登記 又は 登録をすべき地が日本国内にあるときは、
日本の裁判所に専属する。
3項  知的財産権知的財産基本法第2条第2項に規定する知的財産権をいう。)のうち
設定の登録により発生するものの存否 又は 効力に関する訴えの管轄権は、

その登録が日本においてされたものであるときは、
日本の裁判所に専属する。
次条 (第3条の6(併合請求における管轄権))

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