6色分け六法  >  民事訴訟法  > 条文別 > 第44条 (補助参加についての異議等)
民事訴訟法    全条文     全編章
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第3章 当事者    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第3節 訴訟参加    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(補助参加についての異議等)
第44条  当事者が補助参加について異議を述べたときは、
裁判所は、
補助参加の許否について、
決定で、
裁判をする。
この場合においては、
補助参加人は、
参加の理由を疎明しなければならない。
2項  前項の異議は、
当事者がこれを述べないで弁論をし、
又は 弁論準備手続において申述をした後は、

述べることができない。
3項  第1項の裁判に対しては、
即時抗告をすることができる。
次条 (第45条(補助参加人の訴訟行為))

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