(補助参加についての異議等)
第44条
当事者が補助参加について異議を述べたときは、
裁判所は、
補助参加の許否について、
決定で、
裁判をする。
この場合においては、
補助参加人は、
参加の理由を疎明しなければならない。
裁判所は、
補助参加の許否について、
決定で、
裁判をする。
この場合においては、
補助参加人は、
参加の理由を疎明しなければならない。
2項
前項の異議は、
当事者がこれを述べないで弁論をし、
又は 弁論準備手続において申述をした後は、
述べることができない。
当事者がこれを述べないで弁論をし、
又は 弁論準備手続において申述をした後は、
述べることができない。
3項
第1項の裁判に対しては、
即時抗告をすることができる。
即時抗告をすることができる。