(義務承継人の訴訟参加 及び
権利承継人の訴訟引受け)
第51条
第47条から第49条までの規定は
訴訟の係属中
その訴訟の目的である義務の全部 又は 一部を承継したことを主張する第三者の訴訟参加について、
前条の規定は
訴訟の係属中
第三者がその訴訟の目的である権利の全部 又は 一部を譲り受けた場合
について準用する。
訴訟の係属中
その訴訟の目的である義務の全部 又は 一部を承継したことを主張する第三者の訴訟参加について、
前条の規定は
訴訟の係属中
第三者がその訴訟の目的である権利の全部 又は 一部を譲り受けた場合
について準用する。