(訴訟を遅滞させた場合の負担)
第63条
当事者が適切な時期に攻撃 若しくは
防御の方法を提出しないことにより、
又は 期日 若しくは 期間の不遵守
その他当事者の責めに帰すべき事由により訴訟を遅滞させたときは、
裁判所は、
その当事者に、
その勝訴の場合においても、
遅滞によって生じた訴訟費用の全部 又は 一部を負担させることができる。
又は 期日 若しくは 期間の不遵守
その他当事者の責めに帰すべき事由により訴訟を遅滞させたときは、
裁判所は、
その当事者に、
その勝訴の場合においても、
遅滞によって生じた訴訟費用の全部 又は 一部を負担させることができる。