6色分け六法  >  民事訴訟法  > 編章別条文 > 第1編 第4章 第1節 訴訟費用の負担
民事訴訟法    全条文     全編章
第1編 総則    全条文     編章別条文→     次編 →     ↑先頭へ
第4章 訴訟費用    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第1節 訴訟費用の負担    全条文     編章別条文→     次節 →     ↑先頭へ
(訴訟費用の負担の原則)    条文別へ
第61条   訴訟費用は、
敗訴の当事者の負担とする。
(不必要な行為があった場合等の負担)    条文別へ
第62条   裁判所は、
事情により、
勝訴の当事者に、
その権利の伸張 若しくは 防御に必要でない行為によって生じた訴訟費用
又は 行為の時における訴訟の程度において相手方の権利の伸張 若しくは 防御に必要であった行為によって生じた訴訟費用
の全部 又は 一部を負担させることができる。
(訴訟を遅滞させた場合の負担)    条文別へ
第63条   当事者が適切な時期に攻撃 若しくは 防御の方法を提出しないことにより、
又は 期日 若しくは 期間の不遵守
その他当事者の責めに帰すべき事由により訴訟を遅滞させたときは、

裁判所は、
その当事者に、
その勝訴の場合においても
遅滞によって生じた訴訟費用の全部 又は 一部を負担させることができる。
(一部敗訴の場合の負担)    条文別へ
第64条   一部敗訴の場合における各当事者の訴訟費用の負担は、
裁判所が、
その裁量で定める。
ただし、 事情により
当事者の一方に訴訟費用の全部を負担させることができる。
(共同訴訟の場合の負担)    条文別へ
第65条  共同訴訟人は、
等しい割合で
訴訟費用を負担する。
ただし、 裁判所は
事情により
共同訴訟人に連帯して訴訟費用を負担させ
又は 他の方法により負担させることができる。
2項  裁判所は、
前項の規定にかかわらず、
権利の伸張 又は 防御に必要でない行為をした当事者に、
その行為によって生じた訴訟費用を負担させることができる。
(補助参加の場合の負担)    条文別へ
第66条   第61条から前条までの規定は、
補助参加についての異議によって生じた訴訟費用の補助参加人と
その異議を述べた当事者との間における負担の関係
及び 補助参加によって生じた訴訟費用の補助参加人と
相手方との間における負担の関係
について準用する。
(訴訟費用の負担の裁判)    条文別へ
第67条  裁判所は、
事件を完結する裁判において、
職権で、
その審級における訴訟費用の全部について、
その負担の裁判をしなければならない。

ただし、 事情により
事件の一部 又は 中間の争いに関する裁判において
その費用についての負担の裁判をすることができる。
2項  上級の裁判所が本案の裁判を変更する場合には、
訴訟の総費用について、
その負担の裁判をしなければならない。

事件の差戻し 又は 移送を受けた裁判所がその事件を完結する裁判をする場合も、
同様とする。
(和解の場合の負担)    条文別へ
第68条   当事者が裁判所において和解をした場合において、
和解の費用 又は 訴訟費用の負担について特別の定めをしなかったときは、

その費用は、
各自が負担する。
(法定代理人等の費用償還)    条文別へ
第69条  法定代理人、訴訟代理人、裁判所書記官 又は 執行官が
故意 又は 重大な過失によって無益な訴訟費用を生じさせたときは、

受訴裁判所は、
申立てにより 又は 職権で、
これらの者に対し、
その費用額の償還を命ずることができる。
2項  前項の規定は、
法定代理人 又は 訴訟代理人として訴訟行為をした者が、
その代理権 又は 訴訟行為をするのに必要な授権があることを証明することができず、

かつ、 追認を得ることができなかった場合において、
その訴訟行為によって生じた訴訟費用
について準用する。
3項  第1項前項において準用する場合を含む。)の規定による決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
(無権代理人の費用負担)    条文別へ
第70条   前条第2項に規定する場合において、
裁判所が訴えを却下したときは、

訴訟費用は、
代理人として訴訟行為をした者の負担とする。
(訴訟費用額の確定手続)    条文別へ
第71条  訴訟費用の負担の額は、
その負担の裁判が執行力を生じた後に、
申立てにより、

第一審裁判所の裁判所書記官が定める。
2項  前項の場合において、
当事者双方が訴訟費用を負担するときは、

最高裁判所規則で定める場合を除き、
各当事者の負担すべき費用は、
その対当額について相殺があったものとみなす。
3項  第1項の申立てに関する処分は、
相当と認める方法で告知することによって、
その効力を生ずる。
4項  前項の処分に対する異議の申立ては、
その告知を受けた日から1週間の不変期間内にしなければならない。
5項  前項の異議の申立ては、
執行停止の効力を有する。
6項  裁判所は、
第1項の規定による額を定める処分に対する異議の申立てを理由があると認める場合において、
訴訟費用の負担の額を定めるべきときは、

自らその額を定めなければならない。
7項  第4項の異議の申立てについての決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
(和解の場合の費用額の確定手続)    条文別へ
第72条   当事者が裁判所において和解をした場合において、
和解の費用 又は 訴訟費用の負担を定め、その額を定めなかったときは、

その額は、
申立てにより、
第一審裁判所第275条の和解にあっては和解が成立した裁判所の裁判所書記官が定める。
この場合においては、
前条第2項から第7項までの規定
を準用する。
(訴訟が裁判 及び 和解によらないで完結した場合等の取扱い)    条文別へ
第73条  訴訟が裁判 及び 和解によらないで完結したときは、
申立てにより、
第一審裁判所は
決定で
訴訟費用の負担を命じ、

その裁判所の裁判所書記官は
その決定が執行力を生じた後にその負担の額を定めなければならない。
補助参加の申出の取下げ 又は 補助参加についての異議の取下げがあった場合も、
同様とする。
2項  第61条から第66条まで 及び 第71条第7項の規定は
前項の申立てについての決定について、
同条第2項 及び 第3項の規定は
前項の申立てに関する裁判所書記官の処分について、
同条第4項から第7項までの規定は
その処分に対する異議の申立て
について準用する。
(費用額の確定処分の更正)    条文別へ
第74条  第71条第1項、第72条 又は 前条第1項の規定による額を定める処分に
計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、

裁判所書記官は、
申立てにより 又は 職権で、
いつでもその処分を更正することができる。
2項  第71条第3項から第5項まで 及び 第7項の規定は、
前項の規定による更正の処分 及び これに対する異議の申立て
について準用する。
3項  第1項に規定する額を定める処分に対し適法な異議の申立てがあったときは、
前項の異議の申立ては、
することができない。

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