(法定代理人等の費用償還)
第69条
法定代理人、訴訟代理人、裁判所書記官 又は
執行官が
故意 又は 重大な過失によって無益な訴訟費用を生じさせたときは、
受訴裁判所は、
申立てにより 又は 職権で、
これらの者に対し、
その費用額の償還を命ずることができる。
故意 又は 重大な過失によって無益な訴訟費用を生じさせたときは、
受訴裁判所は、
申立てにより 又は 職権で、
これらの者に対し、
その費用額の償還を命ずることができる。
2項
前項の規定は、
法定代理人 又は 訴訟代理人として訴訟行為をした者が、
その代理権 又は 訴訟行為をするのに必要な授権があることを証明することができず、
かつ、 追認を得ることができなかった場合において、
その訴訟行為によって生じた訴訟費用
について準用する。
法定代理人 又は 訴訟代理人として訴訟行為をした者が、
その代理権 又は 訴訟行為をするのに必要な授権があることを証明することができず、
かつ、 追認を得ることができなかった場合において、
その訴訟行為によって生じた訴訟費用
について準用する。
3項
第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定による決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
即時抗告をすることができる。