(和解の場合の費用額の確定手続)
第72条
当事者が裁判所において和解をした場合において、
和解の費用 又は 訴訟費用の負担を定め、その額を定めなかったときは、
その額は、
申立てにより、
第一審裁判所(第275条の和解にあっては、和解が成立した裁判所)の裁判所書記官が定める。
この場合においては、
前条第2項から第7項までの規定
を準用する。
和解の費用 又は 訴訟費用の負担を定め、その額を定めなかったときは、
その額は、
申立てにより、
第一審裁判所(第275条の和解にあっては、和解が成立した裁判所)の裁判所書記官が定める。
この場合においては、
前条第2項から第7項までの規定
を準用する。