6色分け六法  >  民事訴訟法  > 条文別 > 第72条 (和解の場合の費用額の確定手続)
民事訴訟法    全条文     全編章
第1編 総則    全条文     編章別条文→     次編 →
第4章 訴訟費用    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第1節 訴訟費用の負担    全条文     編章別条文→     次節 →
(和解の場合の費用額の確定手続)
第72条   当事者が裁判所において和解をした場合において、
和解の費用 又は 訴訟費用の負担を定め、その額を定めなかったときは、

その額は、
申立てにより、
第一審裁判所第275条の和解にあっては和解が成立した裁判所の裁判所書記官が定める。
この場合においては、
前条第2項から第7項までの規定
を準用する。
次条 (第73条(訴訟が裁判 及び 和解によらないで完結した場合等の取扱い))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト