(訴訟が裁判 及び
和解によらないで完結した場合等の取扱い)
第73条
訴訟が裁判 及び
和解によらないで完結したときは、
申立てにより、
第一審裁判所は
決定で
訴訟費用の負担を命じ、
その裁判所の裁判所書記官は
その決定が執行力を生じた後にその負担の額を定めなければならない。
補助参加の申出の取下げ 又は 補助参加についての異議の取下げがあった場合も、
同様とする。
申立てにより、
第一審裁判所は
決定で
訴訟費用の負担を命じ、
その裁判所の裁判所書記官は
その決定が執行力を生じた後にその負担の額を定めなければならない。
補助参加の申出の取下げ 又は 補助参加についての異議の取下げがあった場合も、
同様とする。
2項
第61条から第66条まで 及び
第71条第7項の規定は
前項の申立てについての決定について、
同条第2項 及び 第3項の規定は
前項の申立てに関する裁判所書記官の処分について、
同条第4項から第7項までの規定は
その処分に対する異議の申立て
について準用する。
前項の申立てについての決定について、
同条第2項 及び 第3項の規定は
前項の申立てに関する裁判所書記官の処分について、
同条第4項から第7項までの規定は
その処分に対する異議の申立て
について準用する。