(費用額の確定処分の更正)
第74条
第71条第1項、第72条 又は
前条第1項の規定による額を定める処分に
計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、
裁判所書記官は、
申立てにより 又は 職権で、
いつでもその処分を更正することができる。
計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、
裁判所書記官は、
申立てにより 又は 職権で、
いつでもその処分を更正することができる。
2項
第71条第3項から第5項まで 及び
第7項の規定は、
前項の規定による更正の処分 及び これに対する異議の申立て
について準用する。
前項の規定による更正の処分 及び これに対する異議の申立て
について準用する。
3項
第1項に規定する額を定める処分に対し適法な異議の申立てがあったときは、
前項の異議の申立ては、
することができない。
前項の異議の申立ては、
することができない。