6色分け六法  >  民事訴訟法  > 条文別 > 第67条 (訴訟費用の負担の裁判)
民事訴訟法    全条文     全編章
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(訴訟費用の負担の裁判)
第67条  裁判所は、
事件を完結する裁判において、
職権で、
その審級における訴訟費用の全部について、
その負担の裁判をしなければならない。

ただし、 事情により
事件の一部 又は 中間の争いに関する裁判において
その費用についての負担の裁判をすることができる。
2項  上級の裁判所が本案の裁判を変更する場合には、
訴訟の総費用について、
その負担の裁判をしなければならない。

事件の差戻し 又は 移送を受けた裁判所がその事件を完結する裁判をする場合も、
同様とする。
次条 (第68条(和解の場合の負担))

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