(不必要な行為があった場合等の負担)
第62条
裁判所は、
事情により、
勝訴の当事者に、
その権利の伸張 若しくは 防御に必要でない行為によって生じた訴訟費用
又は 行為の時における訴訟の程度において相手方の権利の伸張 若しくは 防御に必要であった行為によって生じた訴訟費用
の全部 又は 一部を負担させることができる。
事情により、
勝訴の当事者に、
その権利の伸張 若しくは 防御に必要でない行為によって生じた訴訟費用
又は 行為の時における訴訟の程度において相手方の権利の伸張 若しくは 防御に必要であった行為によって生じた訴訟費用
の全部 又は 一部を負担させることができる。