(共同訴訟の場合の負担)
第65条
共同訴訟人は、
等しい割合で
訴訟費用を負担する。
ただし、 裁判所は、
事情により、
共同訴訟人に連帯して訴訟費用を負担させ、
又は 他の方法により負担させることができる。
等しい割合で
訴訟費用を負担する。
ただし、 裁判所は、
事情により、
共同訴訟人に連帯して訴訟費用を負担させ、
又は 他の方法により負担させることができる。
2項
裁判所は、
前項の規定にかかわらず、
権利の伸張 又は 防御に必要でない行為をした当事者に、
その行為によって生じた訴訟費用を負担させることができる。
前項の規定にかかわらず、
権利の伸張 又は 防御に必要でない行為をした当事者に、
その行為によって生じた訴訟費用を負担させることができる。