6色分け六法  >  民事訴訟法  > 条文別 > 第85条 (猶予された費用等の取立方法)
民事訴訟法    全条文     全編章
第1編 総則    全条文     編章別条文→     次編 →
第4章 訴訟費用    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第3節 訴訟上の救助    全条文     編章別条文→     ← 前節
(猶予された費用等の取立方法)
第85条   訴訟上の救助の決定を受けた者に支払を猶予した費用は、
これを負担することとされた相手方から直接に取り立てることができる。
この場合において、
弁護士 又は 執行官は、
報酬 又は 手数料 及び 費用について、
訴訟上の救助の決定を受けた者に代わり、
第71条第1項、第72条 又は 第73条第1項の申立て 及び 強制執行をすることができる。
次条 (第86条(即時抗告))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト