(猶予された費用等の取立方法)
第85条
訴訟上の救助の決定を受けた者に支払を猶予した費用は、
これを負担することとされた相手方から直接に取り立てることができる。
この場合において、
弁護士 又は 執行官は、
報酬 又は 手数料 及び 費用について、
訴訟上の救助の決定を受けた者に代わり、
第71条第1項、第72条 又は 第73条第1項の申立て 及び 強制執行をすることができる。
これを負担することとされた相手方から直接に取り立てることができる。
この場合において、
弁護士 又は 執行官は、
報酬 又は 手数料 及び 費用について、
訴訟上の救助の決定を受けた者に代わり、
第71条第1項、第72条 又は 第73条第1項の申立て 及び 強制執行をすることができる。