6色分け六法  >  民事訴訟法  > 編章別条文 > 第1編 第4章 第3節 訴訟上の救助
民事訴訟法    全条文     全編章
第1編 総則    全条文     編章別条文→     次編 →     ↑先頭へ
第4章 訴訟費用    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第3節 訴訟上の救助    全条文     編章別条文→     ← 前節     ↑先頭へ
(救助の付与)    条文別へ
第82条  訴訟の準備 及び 追行に必要な費用を支払う資力がない者 又は その支払により生活に著しい支障を生ずる者に対しては、
裁判所は、
申立てにより、
訴訟上の救助の決定をすることができる。
ただし、 勝訴の見込みがないとはいえないときに限る。
2項  訴訟上の救助の決定は、
審級ごとにする。
(救助の効力等)    条文別へ
第83条  訴訟上の救助の決定は、
その定めるところに従い、
訴訟 及び 強制執行について、
次に掲げる効力を有する。
 裁判費用 並びに 執行官の手数料 及び その職務の執行に要する費用の支払の猶予
 裁判所において付添いを命じた弁護士の報酬 及び 費用の支払の猶予
 訴訟費用の担保の免除
2項  訴訟上の救助の決定は、
これを受けた者のためにのみ
その効力を有する。
3項  裁判所は、
訴訟の承継人に対し、
決定で、
猶予した費用の支払を命ずる。
(救助の決定の取消し)    条文別へ
第84条   訴訟上の救助の決定を受けた者が
第82条第1項本文に規定する要件を欠くことが判明し、
又は これを欠くに至ったときは、

訴訟記録の存する裁判所は、
利害関係人の申立てにより 又は 職権で、
決定により、
いつでも訴訟上の救助の決定を取り消し、
猶予した費用の支払を命ずることができる。
(猶予された費用等の取立方法)    条文別へ
第85条   訴訟上の救助の決定を受けた者に支払を猶予した費用は、
これを負担することとされた相手方から直接に取り立てることができる。
この場合において、
弁護士 又は 執行官は、
報酬 又は 手数料 及び 費用について、
訴訟上の救助の決定を受けた者に代わり、
第71条第1項、第72条 又は 第73条第1項の申立て 及び 強制執行をすることができる。
(即時抗告)    条文別へ
第86条   この節に規定する決定に対しては、
即時抗告をすることができる。

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