(救助の決定の取消し)
第84条
訴訟上の救助の決定を受けた者が
第82条第1項本文に規定する要件を欠くことが判明し、
又は これを欠くに至ったときは、
訴訟記録の存する裁判所は、
利害関係人の申立てにより 又は 職権で、
決定により、
いつでも訴訟上の救助の決定を取り消し、
猶予した費用の支払を命ずることができる。
第82条第1項本文に規定する要件を欠くことが判明し、
又は これを欠くに至ったときは、
訴訟記録の存する裁判所は、
利害関係人の申立てにより 又は 職権で、
決定により、
いつでも訴訟上の救助の決定を取り消し、
猶予した費用の支払を命ずることができる。