6色分け六法  >  民事訴訟法  > 条文別 > 第82条 (救助の付与)
民事訴訟法    全条文     全編章
第1編 総則    全条文     編章別条文→     次編 →
第4章 訴訟費用    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第3節 訴訟上の救助    全条文     編章別条文→     ← 前節
(救助の付与)
第82条  訴訟の準備 及び 追行に必要な費用を支払う資力がない者 又は その支払により生活に著しい支障を生ずる者に対しては、
裁判所は、
申立てにより、
訴訟上の救助の決定をすることができる。
ただし、 勝訴の見込みがないとはいえないときに限る。
2項  訴訟上の救助の決定は、
審級ごとにする。
次条 (第83条(救助の効力等))

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