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民事訴訟法
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民事訴訟法
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第1編 総則
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第4章 訴訟費用
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第3節 訴訟上の救助
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(救助の付与)
第82条
訴訟の準備
及び
追行に必要な費用を支払う資力がない者
又は
その支払により生活に著しい支障を生ずる者に対しては、
裁判所は、
申立てにより、
訴訟上の救助の決定をすることができる。
ただし、
勝訴の見込みがないとはいえないときに限る。
2項
訴訟上の救助の決定は、
審級ごとにする。
次条 (第83条(救助の効力等))
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