6色分け六法  >  民事訴訟法  > 条文別 > 第83条 (救助の効力等)
民事訴訟法    全条文     全編章
第1編 総則    全条文     編章別条文→     次編 →
第4章 訴訟費用    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第3節 訴訟上の救助    全条文     編章別条文→     ← 前節
(救助の効力等)
第83条  訴訟上の救助の決定は、
その定めるところに従い、
訴訟 及び 強制執行について、
次に掲げる効力を有する。
 裁判費用 並びに 執行官の手数料 及び その職務の執行に要する費用の支払の猶予
 裁判所において付添いを命じた弁護士の報酬 及び 費用の支払の猶予
 訴訟費用の担保の免除
2項  訴訟上の救助の決定は、
これを受けた者のためにのみ
その効力を有する。
3項  裁判所は、
訴訟の承継人に対し、
決定で、
猶予した費用の支払を命ずる。
次条 (第84条(救助の決定の取消し))

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