(救助の効力等)
第83条
訴訟上の救助の決定は、
その定めるところに従い、
訴訟 及び 強制執行について、
次に掲げる効力を有する。
その定めるところに従い、
訴訟 及び 強制執行について、
次に掲げる効力を有する。
1
裁判費用 並びに
執行官の手数料 及び
その職務の執行に要する費用の支払の猶予
2
裁判所において付添いを命じた弁護士の報酬 及び
費用の支払の猶予
3
訴訟費用の担保の免除
2項
訴訟上の救助の決定は、
これを受けた者のためにのみ
その効力を有する。
これを受けた者のためにのみ
その効力を有する。
3項
裁判所は、
訴訟の承継人に対し、
決定で、
猶予した費用の支払を命ずる。
訴訟の承継人に対し、
決定で、
猶予した費用の支払を命ずる。