(併合請求の場合の価額の算定)
第9条
一の訴えで数個の請求をする場合には、
その価額を合算したものを
訴訟の目的の価額とする。
ただし、 その訴えで主張する利益が各請求について共通である場合における
その各請求については、
この限りでない。
その価額を合算したものを
訴訟の目的の価額とする。
ただし、 その訴えで主張する利益が各請求について共通である場合における
その各請求については、
この限りでない。
2項
果実、
損害賠償、
違約金
又は 費用の請求
が訴訟の附帯の目的であるときは、
その価額は、
訴訟の目的の価額に算入しない。
損害賠償、
違約金
又は 費用の請求
が訴訟の附帯の目的であるときは、
その価額は、
訴訟の目的の価額に算入しない。