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第3章 登録
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(登録に関する通知)
第11条
日本司法書士会連合会は、
第9条第1項の規定による登録の申請を受けた場合において、
登録をしたときは
その旨を、
登録を拒否したときは
その旨
及び
その理由を
当該申請者に書面により通知しなければならない。
次条 (第12条(登録を拒否された場合の審査請求))
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