6色分け六法  >  司法書士法  > 条文別 > 第11条 (登録に関する通知)
司法書士法    全条文     全編章
第3章 登録    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
(登録に関する通知)
第11条   日本司法書士会連合会は、
第9条第1項の規定による登録の申請を受けた場合において、
登録をしたときは
その旨を、
登録を拒否したときはその旨 及び その理由を
当該申請者に書面により通知しなければならない。
次条 (第12条(登録を拒否された場合の審査請求))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト