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(登録を拒否された場合の審査請求)
第12条  第10条第1項の規定により登録を拒否された者は、
当該処分に不服があるときは、
法務大臣に対して行政不服審査法による審査請求をすることができる。
2項  第9条第1項の規定による登録の申請をした者は、
その申請の日から3月を経過しても当該申請に対して何らの処分がされないときは、
当該登録を拒否されたものとして、
法務大臣に対して前項の審査請求をすることができる。
3項  前2項の規定による審査請求が理由があるときは、
法務大臣は、
日本司法書士会連合会に対し、
相当の処分をすべき旨を命じなければならない。
次条 (第13条(所属する司法書士会の変更の登録))

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