(所属する司法書士会の変更の登録)
第13条
司法書士は、
他の法務局 又は 地方法務局の管轄区域内に事務所を移転しようとするときは、
その管轄区域内に設立された司法書士会を経由して、
日本司法書士会連合会に、
所属する司法書士会の変更の登録の申請をしなければならない。
他の法務局 又は 地方法務局の管轄区域内に事務所を移転しようとするときは、
その管轄区域内に設立された司法書士会を経由して、
日本司法書士会連合会に、
所属する司法書士会の変更の登録の申請をしなければならない。
2項
司法書士は、
前項の変更の登録の申請をするときは、
現に所属する司法書士会にその旨を届け出なければならない。
前項の変更の登録の申請をするときは、
現に所属する司法書士会にその旨を届け出なければならない。
3項
第1項の申請をした者が第57条第1項の規定による入会の手続をとつていないときは、
日本司法書士会連合会は、
変更の登録を拒否しなければならない。
日本司法書士会連合会は、
変更の登録を拒否しなければならない。
4項
前2条の規定は、
第1項の変更の登録の申請に準用する。
第1項の変更の登録の申請に準用する。