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(所属する司法書士会の変更の登録)
第13条  司法書士は、
他の法務局 又は 地方法務局の管轄区域内に事務所を移転しようとするときは
その管轄区域内に設立された司法書士会を経由して、
日本司法書士会連合会に、
所属する司法書士会の変更の登録の申請をしなければならない。
2項  司法書士は、
前項の変更の登録の申請をするときは、
現に所属する司法書士会にその旨を届け出なければならない。
3項  第1項の申請をした者が第57条第1項の規定による入会の手続をとつていないときは、
日本司法書士会連合会は、
変更の登録を拒否しなければならない。
4項  前2条の規定は、
第1項の変更の登録の申請に準用する。
次条 (第14条(登録事項の変更の届出))

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