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司法書士法
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司法書士法
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(登録事項の変更の届出)
第14条
司法書士は、
司法書士名簿に登録を受けた事項に変更
(
所属する司法書士会の変更を除く
。)
が生じたときは、
遅滞なく、
所属する司法書士会を経由して、
日本司法書士会連合会にその旨を届け出なければならない。
次条 (第15条(登録の取消し))
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