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(登録事項の変更の届出)
第14条   司法書士は、
司法書士名簿に登録を受けた事項に変更所属する司法書士会の変更を除く。)
が生じたときは、
遅滞なく、
所属する司法書士会を経由して、
日本司法書士会連合会にその旨を届け出なければならない。
次条 (第15条(登録の取消し))

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